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必要な手続きについて

申請書類はまず以下から取り寄せます。

 

 

ここから取り寄せる手引き的に加え

実際に申請したときの経験から以下に補足をつけます。

 

 

それぞれの書類関しての説明をします。

1:軽度者に対する福祉用具貸与に係る確認依頼書

 

自治体によって様式が違います。必ず「川崎市   区長」「横浜市  区長」と記載のあるものを使用します。

以下の項目は意見書(今回の申請のために用意されたもの)か診断書に記載された内容に沿うものをチェックしてください

 

 

 

 

 

 

 

 

以下の項目に添付書類を省略しても良いと記載がありますが、すべての書類を添付するのが無難です。再提出等を防ぐことができます。

 

 

 

 

 

 

 

2、支援経過 または担当者会議の記録 とても重要な項目でいれておくと助かる文言がいくつかあります。

 

会議の日付は必ず、意見書・診断書に記載の有る日付よりも後であること

 

今回の申請専用の意見書が届いてから、担当者会議による検討が行われているはずなので、会議の日は意見書よりも後になります。

 

意見書に有る「該当する状態」が転記されていると良い。

 

今回の申請専用の意見書が届いてから、担当者会議による検討が行われているはずなので、会議の日は意見書よりも後になります。

 

担当者会議で福祉用具が必要であるとの結論にいたった旨を改めて書く

 

医師の意見書で必要であるといわれた

必要性の判断は何であったかを明記ⅰ)~ⅲ)

会議出席者が改めて、必要と判断した旨

この三つの記載がベストです。

 

「結論」には必ず

検討内容により本人・家族・ケアマネージャー・(そのほか出席者がいれば役職を明記) 主治医意見書(~月~日付け)で全員の意見を確認、合意した。

 

上の一文を明記し、全員が意見書を確認し、会議の内容に合意した旨の明記が必要です

 

準備はこの辺ですが、提出先でその場で加筆することでOKが出ることも多いので有る程度できたら出しにいってみるのも良いでしょう。

 

追記

 

 意見書や申請書必要書類の内容に注意点が生じたため追記しておきます。

 

医師に書いていただく意見書に 車椅子(付属品含む) 特殊寝台(付属品含む)の必要性を書いてある場合ですが、所見の部分に(付属品含む)と明記されていない場合許可が下りないケースが生じました。(平成27年2月19日)

 

同様に申請書 担当者会議の要点にも(特殊寝台含む)が明記されていないと、本体にしか介護費が下りないと明言されました。(区役所から)

 

ご留意ください。

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